銀座ファースト法律事務所

非上場株式ないし少数株式問題

非上場株式(少数株式)の譲渡、処分等にお困りの方、当事務所まで、ご連絡をいただければと存じます。着手金無し・完全成功報酬制での受任体制をとらせていただいております。

非上場株式の少数株式を保有することによるリスク

1、大部分の非上場会社においては、大株主が経営を支配し、少数株主を意識した経営になっていない場合が多いのです。会社の利益は、役員報酬等により分配されており、少数株主にとっては、配当なども受領できず、適正な経済的な利益を受けることができないことが多いのです。

2、一方で、相続などが発生した場合には、税務当局は、概ね、純資産方式で株式を評価するため、会社に含み資産があるときには相続が発生した場合に、遺族等が多額の相続税を支払わなければならないリスクが現実化します。したがって、少数の株式の価格が税務当局に何億円にも評価され、うっかり相続すると、遺族が全財産を失うことにもなるのです。

3、非上場会社においては、定款上、株式を譲渡するためには、取締役会の承認の決議を要するとされている場合がほとんどです。上記リスクを回避するために、譲渡しようとしても、買い手を見つけることが極めて難しいのです。

4、たまたま、買い手がみつかったとしても、取締役会で譲渡の承認が得られなければ、会社の言い値で譲渡を迫られるということになりかねません。

5、以上のように、非上場会社の少数株主は、経営による経済的な価値を受けることができないデメリットがある上、相続のときに子孫に相続もさせられないほどの損失を与える可能性もります。また、非上場の会社の情報開示は限定されているため、流動性が低く、買い手がさらに第三者へ売却することが難しいのです。

当事務所の解決策(非上場株式の譲渡方法・譲受先の探し方)

以上に述べましたとおり、非上場株式については、株式を譲渡するには取締役会の承認が必要とされていることが多いのです。

したがって、少数株式の譲渡は困難であり、譲渡人は、譲受人が見つかった場合においても、会社に対して、譲渡承認請求をすることになります。

会社が譲渡について承認してくれれば、譲受先に譲渡することができますが、会社が株式譲渡について承認しない(否認する)場合、会社が自ら買い取るか、会社の指定する第三者の指定買取人が購入する形となります。

そして、譲渡人は、会社ないし指定買取人との間で、売買価格を協議することになります。この売買価格が交渉で定まらない場合には、裁判所に対して、売買価格の決定の申立てをすることになります。

このように、非上場株式についての譲渡方法自体は存在しますが、上記のとおり、譲受人を探すことが難航する可能性が極めて高いのです。

そこで、当事務所では、そのような少数株主の皆様の悩みを解決するために、非上場株式(少数株式)の第三者への譲渡先(売却先)を探索するルートについてのノウハウを有しており、公認会計士その他の専門家と連携を取りながら、お悩みを解決することが可能です。

弁護士費用等

完全成功報酬であり、非上場株式の譲渡による売却代金から弁護士費用を捻出することができるため、クライアントの皆様には、事件が終わる段階まで、弁護士への着手金(手数料)のご負担はありません(着手時においては、最低限の事件処理の実費(調査費用、交通費等)のみを預からせていただきます)。